東京高等裁判所 昭和33年(う)1835号 判決
被告人 高橋弘吉
〔抄 録〕
被告人及び弁護人の各論旨第一点について。
所論は本件傷害は被害者篠田忠司が自らまねいたところであり、被告人の過失に基因するものではないから、被告人に対しては無罪を言い渡すべきであると主張するのである。
よつて案ずるに、本件戸ケ崎交さ点は、巾員約七米半の舗装のしてない道路がほぼ直角に交さするところであり、そして同交さ点に向け北進してきた被告人運転の大型乗合自動車(定員六十人乗り、長さ九・五米、巾二・四五米)が同交さ点入口より約五米手前の所で、反対方向から進んできた被害者篠田忠司の運転する第二種原動機付自転車(以下単車と称する)と衝突したものであることは記録に徴し明らかである。
ところで右衝突に際し、被告人が道路の左右どの辺を進行してきたかが問題となつているのであるが、当裁判所は、石田京子の司法巡査に対する供述調書の記載、原審第三回公判調書中被告人の供述記載、被告人の当審(第三回公判)における供述司法警察員作成の実況見分調書並びに原審(後記不採用の部分を除く)及び当審の各検証調書の記載を綜合考察した上、被告人は左右に約二米半ずつの余裕をのこして道路のほぼ中央を進行したものと認定する。
なるほど原審の検証調書中には、被害者篠田忠司の指示説明部分として、被告人が道路の右端の方を進行してきたとの記載が存するけれども、右篠田は当審においては、証人として、自動車は道路の中央より少し右を進んできたと供述しているばかりでなく、司法警察員作成の実況見分調書、原審及び当審の各検証調書の記載並びに原審及び当審における証人篠田忠司の供述記載により認められるように、前記衝突現場西側にある戸ケ崎バス停留所附近は、有効道路の巾員としては別に変りはないが、道路に接続して、傾斜しながらも、いくらか地面が拡がつていたため、道路自体としてもやや広く見えること、被害者篠田は本件自動車が、右停留所に寄り、停車するものとばかり考えていたのに予想に反して直進してきた事情等に徴すれば、本件自動車が道路の中央より右側を進行してきたとする篠田忠司の前示供述記載等は、にわかに採用し難いところであり、他に前記認定を覆すに足る証拠は存しない。
そして被告人は本件交さ点を右折するのであるから「あらかじめその前からできる限り道路の中央によつて」進行しなければならなかつたことは、道路交通取締法第十四条第二項の規定するところである。
ただ被告人は、前示の如く、すでに交さ点の入口の手前約五米のところで、しかも「道路の中央による」以上に「道路の中央」を進行したのであるから、その時反対方向から進行してきたのは時速十粁ないし十五粁の被害者の単車だけであり、且つ自動車の右側には、右単車が擦れ違い得るだけの約二米半の余裕をおいていたことは認められないけれども、なお被告人の前記操縦は、多少、時機を早まつたところがなかつたとは断じ得ないところであろう。
しかしながら、さらにひるがえつて考えるに、この点については、本件交さ点の特殊形状、すなわち、原審及び当審の検証調書により明らかなように、右交さ点の中心より二米ほど北寄りの所にではあるが、直経約一、二〇米のコンクリート縁の円形台(正式のロータリーではなく、単に同台上に「注意人は右側車は左側吉川警察署」と記載された直方体の注意標識が建つているもの)が設置されていることが、看過し得ないものであると思料される。
何となれば、右折する自動車は道路交通取締法第十四条第二項により交さ点の中心の直近の外側を回るいわゆる「右外小廻り」の方法によらなければならないのであるが、右の如きロータリーが存在するため、「右外小廻り」することは到底不可能であり、いきおい同条第三項の交さ点の中心の直近の内側を回るいわゆる「右内小廻り」の方法(同条第三項は、狭い道路が乗合自動車の路線になつている場合にも実施せられるべきである)によることとなり、従つてそれに備えて、右折する大型バスとしては、比較的早目に道路の中央よりに出る傾きとなるのは、実情としてむげに排斥し得ないところがあると思われる。
してみれば前記の如く被告人が本件衝突当時道路の中央を進行したことにつき多少時機を早まつたところがあつたとしても、それは極めて程度の低いものであつたといわなければならない。次に被告人が右折の合図をしたかどうかの点であるが、この点については被告人は警察の取調以来終始右方へ方向指示器をあげたと主張し、これに対し被害者篠田はそれに感付かなかつたと供述するのであるが、篠田は前記の如く、自動車が前示停留所に停車するものとばかり予想していたことからすれば、同人は、その反対側にあげられる方向指示器を、見失つたとも考えられないわけではなく、さような事情をも考慮して、結局被告人の供述するように、交さ点入口まで約四十米手前の、右へカーブする所あたりで右方へ方向指示器を上げたものと認定する。そして最後に問題となるのは、被告人がどの地点において被害者の単車を発見したかである。この点については、被告人は司法警察員に対し「私が進行して行く前方から単車が一台走つて来るのが見えました。私がそれを発見したのは方向指示器をあげた頃からですので六十米位はあつたでしよう」と供述し、また検察官に対しても「六十米位先の方から十字路に入つて来る単車は判りました」と供述したのであるが、原審の検証現場においては「被害者の単車が目前へ来るまでにそれに気がつかなかつた」と指示説明し、原審第三回公判においても右同趣旨の供述をしているのである。
そして、さように被告人の供述が変更したことが原因となつたものと推測されるのであるが、公訴事実の訴因として当初は「篠田忠が単車に乗車して該十字路を直進して来るのを前方二十米余りの地点に認めた」とあつたが、訴因の変更により「前方を注視しないで………進行した結果、同人が直進してくるのを、その直前に接近するまで気付かず」と変更されるに至つたのである。
しかし被告人は、前記の如く被害者を約六十米前方に発見したと述べるに当り、警察では「私も単車が進行して接近して来て、東側成島商店との間は約三米位あり、単車が通ることは出来ると思つておりました」と供述し、また検察庁でも「右側にも単車が通る位の余裕があつたので、単車は無事に私の車の右側を通つてくれるものと思つた」と供述したほどであるのに、原審公判段階にいたり、特段の理由もなくにわかに「目前に来るまで単車に気がつかなかつた」と供述したのは、いかにも不自然に思われるところであるが、果して被告人は当審において「約五十米前方に単車を認めたのであるが、単車が自動車の前方五米位に近づいた所で被害者がハンドルを初め右にきり、それから直ぐ左に切換えたので、驚いて急停車した」と供述するのである。
しかして当裁判所は、被告人の右各供述、証人篠田忠司の原審及び当審における供述、原審及び当審の各検証調書を綜合考察して、衝突に至るまでの事情は次の如きものであつたと認定する。すなわち、被告人は前記カーブあたりで、そこから約五十米前方の、本件交さ点の北側入口近くを被害者の単車が被告人の自動車に向つて進んでくるのを認めたものであり、そして自動車は前記停留所には停車せずそのまま同交さ点を右折することとなつたので、被告人は前記の如く右方へ方向指示器をあげ且つ自動車の右側は単車を十分に通過させることができる約二米半の余裕をあけて、しかも時速十粁以下の緩漫な速度で、ほぼ道路の中央を進行し右停留所前を通過しようとした際、被告人としては単車は無事に自動車の右側を擦れ違い得ると思つていたのに、前方四、五米の所で被害者が、初めハンドルを右にきり続いて左に切り換えるのを認めて驚いて停車(前記の如く、低速度であり且つ乗客も一人であつたため直ちに停車)したが、被害者が左に切り換えた折被告人の自動車の右側前部と被害者の車の前車輪とが、いずれからともなく、衝突(むしろ接触)し、被害者が横転したものであること、被害者は被告人の自動車が前記停留所に停車するものとばかり思つていたのに予想に反して通過となり停留所側へよらないところから動揺して、自動車の左側(被害者の進行方向より見て)には前記の如く通過できるだけの十分な余裕があるのに、かえつて右側へ出ようとし、そしてまた変心して反対側へ切り換えたため衝突したものであることが認められる。
しかして、右認定の如き衝突前後の事情とさきに本件交さ点の特殊状形に関して説示したところを彼此参酌して考察すれば、被告人の運転と本件衝突との間に因果関係があるとは認め難く結局被告人に過失の責任ありとはなし難いものと解するのが相当である。
それにもかかわらず原判決は被告人に過失ありとして有罪を認定したのであるから、原判決には事実誤認または法令の解釈適用を誤つた違法があり、それが判決に影響を及ぼすことが明らかである場合に帰し、到底破棄を免れない。
被告人及び弁護人の各論旨第二点について。
よつて検討するに、被害者篠田忠司が本件事故により全治約七週間を要する左膝蓋骨不全骨折の傷害を負つたことは記録に照らし疑のないところであるが、右事故に対し被告人から右篠田に対し「大丈夫ですか」と尋ねたところ篠田は「大丈夫だ、大したことはない」と答え、自ら倒れた自転車を起し、これに乗つて立ち去つたものであり、そして衝突といつても、自動車にも自転車にもそのあとさえ残らないほどの軽いものであつただけに、被告人としても当時は真実篠田が傷害を負つたことなどは全然知らなかつたものであることが記録に徴し明らかであるから、右は道路交通取締法第二十四条第一項同法施行令第六十七条の場合に該当しないことは勿論である。
それにもかかわらず、同条項を適用した原判決には、法令適用に誤があり、それが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決はこの点においても破棄を免れない。
(大塚 渡辺辰 関)